介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
介護職員の給与を下げざるを得ない場合が、時にはあります。
例えば、事業所自体の経営上の問題や職員自身の働きぶりなどの理由で
給与を下げざるを得ない場合です。
経営上の問題の場合は、他に削減できる経営改善を行ったなどの上で、
職員の給与を下げることを検討します。
職員自身の働きぶりで給与を下げたい場合は、どうでしょうか?
同じ給与で働いている職員と比べて、経営者にとって働き方に不満がある場合、
給与を下げたいと考えると思います。
しかしながら、今まで働き方について指導を行っていない、
給与を下げることを他の職員にも行っていない場合は、じっくり検討する必要があります。
懲戒処分にも減給や降給などの処分がありますが、
こちらは、就業規則に定める服務規律や処分にあたる行為を行った場合にとることができます。
今まで、経営者側や上司から注意をしてこなかったり、
減給や降給の前に、始末書を書かせるなどの処分を行っていない場合は、
このような段階を飛び越えて、減給や降給は行うことができません。
また、給与を昇給するのと同様に、給与を下げる、つまり降給する場合は、
就業規則に書かれていること、生活をする上で困らない程度にするなどの配慮が必要です。
このように、介護職員の給与を下げる場合は、すぐにでも行いたい気持ちを抑えて、
慎重に取り組む必要があり、日々の指導も忘れずに行う必要があります。
昔からなじみのあるゆるきゃらを、街で見かけました。
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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。