介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
介護の現場では、「私は、明日退職します」と言って、
退職するのに何が悪い、と言わんばかりの方もおられるようです。
中には、朝に電話をしてきて、「今日は勤務が入っていますが、行きません。退職します」
という場合もあるようです。
どのような理由があるかはわかりませんが、
自分の都合だけでなく、事業所の都合も少なからずあります。
そもそも、今までお世話をしていた利用者さんは、どうなるのでしょうか?
急な退職で人員が不足するのは経営者が考えることで、自分には関係がないかのもしれません。
しかしながら、社会人として、介護に携わる人間として、このようなことが許されるのでしょうか?
あまりにも無責任といわざるを得ません。
このような急な退職を防ぐには、2つ準備しておくことが必要です。
1つ目は、就業規則に退職の手続きを明確にし、職員に伝えておくこと。
例えば、
・退職の場合は、退職願を退職予定日の30日前までに提出すること
・退職願を提出しても、退職日まで引き継ぎを行うこと
などを明確にしておき、職員に対する義務を明確にしておきます。
もう1つは、日ごろからのコミュニケーション。
退職を考えている職員は、何かしら職場へ相談したいこともあるはずです。
日ごろからコミュニケーションが良く取れていれば、そのような不安も相談になっていくのですが、
コミュニケーションがうまく取れていなければ、上司や事業所を信用していないので、
相談なく退職ということがあります。
(中には、事情があり退職される職員もおられます。)
不安を受け止める風土づくりを、介護の事業所は日ごろから取り組む必要があります。
先週、神戸・元町は春節祭でした。
にぎやかですね。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。