介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
介護職員が取ることのできる慶弔休暇とは、どういうものがあるかご存知ですか?
実は、労働基準法には、慶弔休暇を必ず与えなくてはならないとは定めていません。
そのため、働いている介護施設にある就業規則にて、慶弔休暇を定めてあれば、
取ることができる休暇になります。
はじめの質問の答えとしては、「介護施設によって異なる」のが答えになります。
さて、この慶弔休暇は、休暇の理由、日数も自由に定めることになります。
主な休暇として、次のようなものがあります。
・結婚休暇・・・・・・職員自身が結婚する場合
・子の結婚休暇・・・・職員の子どもが結婚する場合
・配偶者出産休暇・・・職員の配偶者が出産した場合
・弔意休暇・・・・・・職員の家族や親族が亡くなられた場合
日数はどうでしょうか?あくまでも感覚的なものですが・・・、
・結婚休暇・・・・・・結婚式や新婚旅行に使うため、7日程度
・子の結婚休暇・・・・まちまちで、1~2日程度でしょうか
・配偶者出産休暇・・・3日程度で、半日単位など日数を分けても取れる
・弔意休暇・・・・・・家族など近親者は3~5日程度、別居の親族などは数日
また、結婚式をすぐには挙げない、新婚旅行は後日に行くので、いつまでに取ることができるのかを定めておくことも考えます。
同居の親族でも配偶者の父母や、別居の親族でもほかに親族がおられないので、職員自身が式を取り仕切ることがあるなどの事情も考えられます。就業規則に「諸事情があれば、日数を延ばすことを認める場合がある」のような柔軟な対応も必要と思います。
慶弔休暇を取った場合は、有給休暇が一般的ですが、こちらも忘れずに就業規則に定めておきましょう。
また、慶弔休暇がない職場では、職員に付与している年次有給休暇(年休)を職員が使う場合も考えられると思います。(年休を使うかどうかは、職員が決めることになります)
介護施設の地域性や、職員の状況なども考慮して、就業規則に定めましょう。
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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。