マイベストプロ神戸
山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員が入っている厚生年金の保険料で気をつけること

2012年10月8日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 厚生年金 加入条件退職 手続き

 9月から厚生年金の保険料が値上がりしましたので、
 介護職員の給与計算においても、値上がりした保険料で計算が必要です。

 このことは、先日ここでもお伝えさせていただきました。
 「今月9月から、厚生年金保険料が値上がりします。他にも注意することが・・・ 」
 http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/30084/


 この厚生年金の保険料ですが、次の場合は注意が必要です。
 (健康保険の保険料も、次の内容は同じ扱いがなされます)

 1.月の途中で退職した場合、退職した月の保険料は不要です

  月末ではなく、月の途中で現在の職場を退職した場合は、
  その月の保険料は、かかりません。(その月で入退職した場合を除く)

  そのため、うっかり保険料を給料から引かないことです。


  では、引かなかったその月の保険料は、どこで払うのでしょうか?

  退職後すぐに転職する場合、次に入る職場で保険料を支払います。
  その月の月末まで転職しなかったり、厚生年金がない働き方の場合は、
  自分で国民年金保険料を支払うことになります。
  (20歳以上60歳未満の方)


 2.育児休業の場合は、厚生年金の保険料の免除が受けられます。

  出産後、育児休業で職場を休業する場合は、保険料の免除の制度があります。

  子どもが1歳になるまで、育児休業を取ることが多いですが、
  事業所によっては、3歳まで育児休業を取ることができる場合もあります。

  この場合は、1歳を過ぎる前に、まだ育児休業が続く旨の手続きが必要です。


  保険料は免除ですが、実際の年金の記録は、払ったことになっています。
  お得な話ですね。


 
  実りの秋ですね
  




 ※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
  パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
  https://www.directform.info/form/f.do?id=1834



※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

この記事を書いたプロ

山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

山本勝之プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
078-595-9879

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

山本勝之

ゆい社会保険労務士事務所

担当山本勝之(やまもとかつゆき)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のビジネス
  4. 兵庫の人事労務・労務管理
  5. 山本勝之
  6. コラム一覧
  7. 介護職員が入っている厚生年金の保険料で気をつけること

© My Best Pro