介護職員に有休(年休)が取りやすくなれば・・・
平成24年4月から、国が定めていた介護施設・事業などの基準を、各地方自治体の条例で定めることができるようになりました。
兵庫県では、地域性や介護施設などの現状に合わせて、国の基準を見直し、県独自の基準を定めることを検討しています。
例えば、特別養護老人ホームの1室あたりの定員を、1 人を4 人以下とするなどを検討しています。
この検討にあたっては、パブックコメント(県への意見)を8月31日まで募集しています。
県独自の基準には、賛否両論があると思いますが、ぜひ県に声を届けて、よい介護施設の管理基準を作ることも、介護施設には求められていると思います。
※兵庫県のホームページ
「社会福祉施設等の設置・管理基準の条例化(法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例の一部改正案)への県民意見募集」
http://web.pref.hyogo.jp/kf01/syakaifukushishisetsu-kijyun.html
4.参考資料の「社会福祉施設等の基準について(別紙1)」をご参考下さい。
残暑が厳しいですね。ご自愛下さい。
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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。