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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設・事業所でのマイナンバー制度の注意点

2015年6月29日 公開 / 2020年7月15日更新

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

マイナンバー制度が、この秋から始まります。

社会保障や税制度において、マイナンバー(個人番号)により、
手続きを簡素化したり、漏れを防ぐ制度です。


この制度において、介護施設・事業所では
そこで働く職員のマイナンバーを取得して、
所得税や雇用保険の加入などに活用します。



今後、介護施設などで対策が必要となるのは、
職員だけでなく、その利用者のマイナンバーの保管や扱いです。


施設の中でマイナンバーを使うことはありませんが、
行政への手続きに使うことがありますし、
施設入所者のもとへも、マイナンバーの通知が届きます。


施設入所者の方のマイナンバーについても、
保管をしっかりし、扱う職員やその保管手順を決めておく必要があるでしょう。


マイナンバー制度の情報をしっかり確認し、対策を講じましょう。






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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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