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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設でのマイナンバー制度への対応

2015年4月13日 公開 / 2020年7月15日更新

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

マイナンバー制度のコマーシャルが、テレビのCMでよく流れています。

マイナンバー制度は、「社会保障・税番号制度」といい、
社会保障制度を受ける場合や、税金の情報、災害時に活用するため、
それぞれがもっている情報を一元化するための番号です。

国民一人ひとりに番号があたえられます。



介護施設では、どんな影響があるのでしょうか?

職員への給与の支払いでの税金や雇用保険などの手続き、
研修の講師への報酬の支払いなどで、マイナンバーが必要になります。


これから市町村において説明会が開催されますが、
介護施設でも、マイナンバー制度への対応が必要になります。


具体的には、職員や研修講師のマイナンバーの提示を受け、
管理し、源泉徴収票への記載などが必要になります。

平成28年1月以降の支払に必要となりますが、
マイナンバーは、今年の10月から職員にも届きます。


事業所においても、制度への理解を早めに着手することをお勧めします。
(詳細が決まっていない部分もありますので、徐々に情報を集め出すことで良いと思いますが・・・)












淡路島ではじまりましたね




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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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