コラム
介護施設でのマイナンバー制度への対応
2015年4月13日 公開 / 2020年7月15日更新
マイナンバー制度のコマーシャルが、テレビのCMでよく流れています。
マイナンバー制度は、「社会保障・税番号制度」といい、
社会保障制度を受ける場合や、税金の情報、災害時に活用するため、
それぞれがもっている情報を一元化するための番号です。
国民一人ひとりに番号があたえられます。
介護施設では、どんな影響があるのでしょうか?
職員への給与の支払いでの税金や雇用保険などの手続き、
研修の講師への報酬の支払いなどで、マイナンバーが必要になります。
これから市町村において説明会が開催されますが、
介護施設でも、マイナンバー制度への対応が必要になります。
具体的には、職員や研修講師のマイナンバーの提示を受け、
管理し、源泉徴収票への記載などが必要になります。
平成28年1月以降の支払に必要となりますが、
マイナンバーは、今年の10月から職員にも届きます。
事業所においても、制度への理解を早めに着手することをお勧めします。
(詳細が決まっていない部分もありますので、徐々に情報を集め出すことで良いと思いますが・・・)
淡路島ではじまりましたね
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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。
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