毎年10月は、「年次有給休暇取得促進期間」
介護施設においては、タイムカードで出退勤の管理を行うことが一般的です。
紙の出勤簿において、出退勤の状況を把握をするのもよいのですが、
機械的に記録できるタイムカードで管理を行うのが、望ましいです。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html#betu
さてこのタイムカード、使い方を誤ると、機械的に記録ができても、正確な記録にはなりません。
例えば、勤務表の退勤時間が来たら、タイムカードで一旦退勤の打刻をしますが、
その後残った仕事を引き続き行う扱いをされている場合があります。
時間外手当の削減でしょうか・・・。
タイムカードは、客観的な資料として、時間外勤務(残業)の状況を把握することもできます。
しかし、タイムカードの時刻と、実際の時間外勤務が終わった時刻がかけ離れていたらどうでしょうか?
いくら客観的な資料であるタイムカードが正確であっても、実態とかけ離れていたら、
タイムカードの客観性はなくなり、意味を成しません。
昨今では、タイムカードに記録されていない時間においても勤務をしていた場合は、
職員が自分で控えていた記録や、パソコンの操作記録などの時間により、労働とみなされる場合もあります。
そして、それらタイムカードに記録されていない時間分も、時間外手当として支払う必要が出てきます。
つまり、形だけタイムカードで記録していても意味がないのです。
本当に必要な時間外勤務を終えた後、タイムカードの記録をすること、
そもそも時間外勤務をするにあたり、必要な業務であるのかどうかを見極めたうえで、
上司が勤務命令として、時間外勤務に就かせることが求められます。
さて、あなたの施設では、適切なタイムカードの使い方ができていますでしょうか?
なすびがおいしい季節です。
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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。