介護職員が感染症にかかったら
次第に気温が上がってきて、蒸し暑くなってきました。
水分をこまめに取るようにして、体調管理には気をつけてください。
健康診断が職場であった、というところも多いでしょうか。
健康診断は、毎年1回(深夜勤務があるところは、もう1回)行う必要があります。
この健康診断は、義務だから行っているということも大切なのですが、
健康診断の結果を活かすことが、本当は大切なのです。
つまり、健康診断を行った後が大切なのです。
それは、健康診断後の結果で明らかになった、症状や健康上の注意点を
日頃の勤務で配慮する必要があるからです。
例えば、貧血の傾向が強い場合、貧血の原因となるような暑いところでの作業は控えるなど
その職員の症状にあわせて、勤務を考えなければいけません。
もし、職員の健康上配慮すべきところをおろそかにして、勤務に就かせ、
職員の症状が悪化した場合は、事業所の安全配慮義務が問われることになります。
健康診断の結果を活かして、職場の勤務を配慮しましょう。
また職員には、結果で指摘された点は、病院へ通院するなどして、
治療するように促しましょう。
※常時50人以上の労働者を使用する事業者は、労働安全衛生規則第44条、45条、48条に基づく
健康診断を実施したときは、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に
提出しなければなりません。
こちらもお忘れなくお願いします。
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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。