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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

施設で働いていない時間、別のアルバイトをしたいという職員

2012年3月26日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス



さわやかな青空の下、ウォーキングは、大変気持ちがいいですね。




さて、介護施設でこれから常勤職員として雇用しょうとした職員が、
自分の施設で働いていない時間、別のアルバイトをしたいとしたら・・・。


常勤職員として雇用しますので、アルバイトもするの・・・?
と考えるのは、普通のことだと思います。

特に、夜勤などもあり、変則勤務の場合、その職員の身体も気になります。


リーマンショック以降、製造業などでは、工場の稼働時間を減らすなどの対応が取られてきました。

稼働時間が減った分、給料も減ってしまうわけです。

そこで、常勤社員として雇っていても、本業に支障がない限り、兼業をすすめる場合も出てきました。


介護施設においては、

 1.就業規則において、兼業する場合(自営業や会社の役員になる場合も含め)、
   あらかじめ許可制にしておく取り扱い

 2.施設の勤務に支障がない範囲での兼業である(体力的にも大丈夫)

 3.兼業の仕事が、介護施設に差し障りがない場合(施設の名に影響のない兼業など)


このような場合をとっていても、兼業を基本的に認めざるを得ません。


職員においても、家庭の事情があり働く必要があることや、
休みの日や時間まで、介護施設側が拘束できないのが現状です。


なお、兼業を許可する際、介護施設でさらに気をつけておくべき点として、

 ・施設の人員基準に影響がないこと(定められた人員基準を満たすこと)、

 ・同じ地域内での兼業であれば、同業の介護施設・ヘルパーステーションにおいて、
  個人情報や機密を保持できるかどうか

がポイントになります。





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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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