介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
先週の日曜日、宝塚の中山寺へ梅を見に行きました。
まだ梅の開花には、早いようでしたが、たくさんの方が見に来られていました。
オリジナルの梅酒・梅シロップの販売もやっておられます。
(17日、24日、25日のみ)
http://www.nakayamadera.or.jp/
さて、先週の金曜日、65歳まで再雇用の法改正案が、閣議決定がなされました。
引用ここから
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65歳まで再雇用、閣議決定=政府
政府は9日、企業に希望者全員を65歳まで再雇用する制度の導入を求める高年齢者雇用安定法改正案を閣議決定した。2013年4月施行に向け、今国会での成立を目指す。
厚生年金の支給開始年齢が13年度から25年度にかけて60歳から65歳まで段階的に引き上げられることに伴う措置。同改正案は、労使協定で企業が再雇用者を選別できる現行の制度を廃止するのが柱。ただ年金を受け取れる年齢の人には、現行の制度を適用できる12年間の経過措置を設ける。
時事通信 3月9日(金)11時51分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120309-00000082-jij-pol
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引用ここまで
現在、60歳を定年に定めている場合は、65歳までの再雇用措置をとらなければいけませんが、
労使協定により、再雇用の対象となる方を決めておくことができます。
(実際は、労使協定でなくても、就業規則に定めておけばできましたが、
平成23年4月1日以降、労使協定の締結が必須となっています。)
例えば、
①引き続き勤務することを希望している
②直近の健康診断の結果では、業務遂行に問題がない
③過去2年間の出勤率が80%以上の職員
などの条件を労使協定により定めて、再雇用する職員を決めることが出来ました。
この条件を撤廃するのが、法改正の内容です。
年金をもらうことが出来る年齢まで雇用を確保するのが目的です。
詳しい内容がわかりましたら、改めてお伝えします。
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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。