介護事業所の職員の時給は、761円以上に
季節は、本格的な冬ですね。
今年は、春→夏→冬と、秋がなかったような・・・
写真のいちょう並木は、先週お客様のところへ訪問するために通りがかって見かけたのですが、
お客様のところから帰るときには、業者の方が剪定して枝を切り落としていました。
次の日に通りがかったら、見ることができなかったかもしれませんでした。
さて、新聞やテレビの報道でもご存知だと思いますが、
週20時間労働のパートの方にも、厚生年金の加入などが議論されています。
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「厚生年金:非正規加入要件を緩和 社保審部会合意、週20時間以上に」
厚生労働相の諮問機関「社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」は30日、厚生年金など社会保険の加入要件を、現在の「正社員の所定労働時間の4分の3(週30時間程度)以上」から「週所定労働時間20時間以上」に広げることで合意した。
厚労省の試算では、非正規労働者約1800万人のうち約1000万人は厚生年金・健康保険に加入している。加入要件を「20時間以上」にすると、新たに約400万人が加入対象になる。
厚労省は同部会に対し、社会保険加入による企業の保険料負担増に配慮し、加入拡大は段階的に実施することを目指す方針を示した。
パートなど短時間の非正規労働者への加入拡大に関し、政府・与党の税と社会保障一体改革案は、雇用保険と同じ「20時間以上」とする方針を示していた。【鈴木直】
毎日新聞 2011年12月1日 東京朝刊
毎日.jpから引用
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なぜ今問題かといいますと、
今まで、パートなどの非正規労働者の社会保障が、なおざりにされてきました。
そのため、自分で国民健康保険と国民年金へ加入する必要がありました。
一般的には、配偶者の扶養家族に入れてもらうことが多いと思います。
また、老後の年金は、基礎年金部分しかないため、低額になってしまうということがありました。
現在の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入の条件は、正規労働者の3/4以上の勤務時間であれば加入になります。
1週間で40時間労働の事業所が多いと思いますが、週30時間労働以上であれば、加入義務があります。
制度改正後は、週20時間労働になりますので、加入が必要なパートの方も増えると思われます。
ただ、制度改正で週20時間労働以上の方を条件にしてしまいますと、次のような問題も生じます。
(事業所にとって)
・パートまで社会保険に加入すると、社会保険料の事業所への負担が非常に重くのしかかる
→そのため、経済団体は、反対をしています。
(労働者にとって)
・今まで扶養の範囲内(社会保険は130万円未満)で働いていれば、
配偶者の扶養に入れてもらえていたものが、入ることができなくなる。
→労働者の方が、扶養からはずれることには、抵抗感があります。(家庭の事情もあります)
介護の事業所では、パートの方をたくさん雇用しています。
そのため、今後介護の事業所に対しての社会保険料の負担は、益々増えてくると思います。
先日、ホームヘルプの事業所の経営者の方も、同じようなことを話されていました。
制度の改正によりどのような影響があるのか、事業所も労働者も見極めていく必要があります。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護の現場で働く場合に、健康保険はつくのか?つかないのか?
・介護の事業所が平成25年4月1日以降に介護職員との雇用契約
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※この記事は、2017年5月30日に内容を一部修正しました。