介護の事業所で必要な労働者名簿とは
来週の日曜日は、神戸マラソンですね。
私の知人や友人にも、参加者が何人かいるようです。
神戸の街も、マラソンランナーのためのスポーツ施設や、
商店街には、スポーツウェアショップがオープンするなど、
大変な盛り上がりだと思います。
さて、来年4月から、労働基準法等に違反した場合、介護事業所の認可が取り消されることになりました。
認可が取り消されるのは、労働基準法等で罰金刑になった場合です。
また、労働保険料の滞納なども同様に扱われます。
介護事業の認可取り消しに、労働基準法等の違反が付け加わった背景には、
他の産業に比べ、福祉関係の事業所での労働基準法等の違反が非常に多いからなのです。
では、どのような違反が対象になるのでしょうか?
介護の事業所で、よくありがちな例です。
・利用者送迎用の車をぶつけたら、1回2万円を罰金として決めている
→前もって罰金を決めることはできません。
・あまりにも働きが悪いので、明日から来なくてよいと解雇した
→解雇するには、30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当の支払が必要です。
また解雇するには、相当の理由や今までの教育の状況などがないとできません。
・時間外の割増賃金は、月10時間までとして、10時間を超える時間分は払っていない
→割増賃金に上限時間を設けて、超えた分を払わないことはできません。
などがあります。
介護の事業所では、職員が直接利用者へ介護サービスを提供しています。
その職員の雇用環境において、法律の最低限のことを守らないと、
職員が行う利用者への介護サービスにも影響します。
法律の間違った判断で運営を行わずに、適正に雇用環境を整えたいものです。
※厚生労働省の資料は、こちら(PDF 5.2MB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ft9d-att/2r9852000001ftg2.pdf
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・労働基準法違反の介護事業所は、指定が取り消しに
・介護事業所の労務管理の書類は、5年保存
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※この記事は、2017年5月29日に内容を一部修正しました