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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設・事業所での利用者のマイナンバーを使う手続き上のポイント

2015年11月16日 公開 / 2020年7月15日更新

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

マイナンバーの通知カードが、そろそろ届きはじめる頃ですね。
既に、届いているところも、あるかと思います。


介護施設・事業所においては、利用者のマイナンバーを使って、
様々な申請を、施設・事業所の職員がお手伝いすることが生じます。


これら、利用者のマイナンバーを使うときの手続き上では、
必ず記録を取るようにしてください。


この記録とは、

いつ、職員の誰が、利用者の誰のマイナンバーを
どんな手続きに使い、どこへ手続きをしたか

を控えておくことです。


手続きを代理する、代行するなどの取扱いは、
今後厚生労働省から示されると思いますが、
(いままでは、口頭で利用者本人から任されている、
 承諾をされていると思いますが・・・)
さらに、これらの記録を逐次残しておかないと、
いつ・どこでマイナンバーを活用したのかが分からず、
漏洩した場合も、管理がずさんと言われても仕方がありません。


気をつけて、これらの記録を残しましょう。

また、これらの手続きに要した書類には、マイナンバーが書かれていますが、
控えを取る必要がなければ取らない、
または、マイナンバー部分を隠して控えを取るなどを講じましょう。



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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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