介護の現場で食中毒を起こさないためには
先日、秋らしいお花をいただきました。
Sさん、ありがとうございます。
さて、ヘルパーステーション(訪問介護事業所)では、利用者様のニーズに応えるため、
多くの登録ヘルパーを雇用しているところが、多いです。
例えば、夕方の食事作りに来て欲しい、デイサービスに行く前の着替えを手伝って欲しいなど、
朝・昼・晩と高齢者の生活リズムに合わせた、サービスを行っています。
そのなかで登録ヘルパーは、自分が働ける時間をあらかじめ事業所に登録しておき、
ヘルパー派遣の依頼があれば、出かけていくという雇用形態が一般的です。
そのため、週に1日1時間だけ働くことや、毎日30分だけ働く場合もあります。
ヘルパーステーションでは、このように多くの登録ヘルパーを雇用していますが、
50人を超えると、労働安全衛生法の衛生体制を整えなければ、いけません。
(常時50人(給与を支払っている人と考えてください)を超えれば、どの会社でも必要です)
衛生体制とは、労働安全衛生法により、
・会社内に衛生委員会を設けて、職場環境の安全衛生体制や、社員の健康状態の把握や管理
・産業医と契約し、社員の健康状態への助言・指導を受ける
・社員のうち1人は、日常の仕事のほか、衛生管理者として、職場内の環境・社員の健康について
業務を行う
など行うことが、必要となります。
働く時間が1人あたり週30分でも、社員数が常時50人であれば、必要となります。
私のお客様でも、気がつくと登録ヘルパーを含め、50人以上を雇用していて、
この衛生体制が必要になりました。
たくさんの登録ヘルパーを雇用している事業所は、注意をしてください。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員への健康診断
・介護施設で取り組みたい4Sとは?
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※この記事は、2017年5月26日に内容を一部修正しました。