登録ヘルパーをたくさん雇用しているヘルパーステーションは、要注意です。

山本勝之

山本勝之

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス



先日、秋らしいお花をいただきました。
Sさん、ありがとうございます。



さて、ヘルパーステーション(訪問介護事業所)では、利用者様のニーズに応えるため、

多くの登録ヘルパーを雇用しているところが、多いです。


例えば、夕方の食事作りに来て欲しい、デイサービスに行く前の着替えを手伝って欲しいなど、

朝・昼・晩と高齢者の生活リズムに合わせた、サービスを行っています。


そのなかで登録ヘルパーは、自分が働ける時間をあらかじめ事業所に登録しておき、

ヘルパー派遣の依頼があれば、出かけていくという雇用形態が一般的です。


そのため、週に1日1時間だけ働くことや、毎日30分だけ働く場合もあります。



ヘルパーステーションでは、このように多くの登録ヘルパーを雇用していますが、

50人を超えると、労働安全衛生法の衛生体制を整えなければ、いけません。

(常時50人(給与を支払っている人と考えてください)を超えれば、どの会社でも必要です)


衛生体制とは、労働安全衛生法により、

 ・会社内に衛生委員会を設けて、職場環境の安全衛生体制や、社員の健康状態の把握や管理

 ・産業医と契約し、社員の健康状態への助言・指導を受ける

 ・社員のうち1人は、日常の仕事のほか、衛生管理者として、職場内の環境・社員の健康について

  業務を行う

など行うことが、必要となります。


働く時間が1人あたり週30分でも、社員数が常時50人であれば、必要となります。

私のお客様でも、気がつくと登録ヘルパーを含め、50人以上を雇用していて、

この衛生体制が必要になりました。


たくさんの登録ヘルパーを雇用している事業所は、注意をしてください。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員への健康診断
・介護施設で取り組みたい4Sとは?


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※この記事は、2017年5月26日に内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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