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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

人事異動は、業務命令ですが・・・

2011年9月19日 公開 / 2017年5月25日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス



 なかなか秋らしい気候になりませんが、トンボが飛んでいたりと、

 秋の気配は、すぐそばまで来ているようです。



 さて、会社が少し大きいと、人事異動で、違う部署や仕事内容が変わる場合があります。

 この人事異動は、業務命令=会社の命令(人事権がある)なので、社員は守らなければいけません。


 しかし、命令を出す会社は、社員に対して配慮が必要です。


 例えば、

  ・社員が、育児や介護をしていて、いま人事異動をすると、それらに支障が出る。

  ・人事異動を命ずる側が、社員に対して悪意や嫌がらせで人事異動を命ずる。


 これらの場合は、たとえ、会社が命令だとしても、人事異動は認められません。



 これに付け加えて、

 会社には社員に対する安全配慮義務があるので、人事異動することで社員の健康を損ねる場合は、

 人事異動を命じることができないという、配慮が必要になります。



 会社は、社員の働きによって、利益を得ています。

 社員の安全で健康に働けるように配慮することが求められています。




 あるお客様のところであった、質問でした。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所の職員を異動させる前に、確認を
・介護職員の職種変更は、慎重に


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※この記事は、2017年5月25日に内容を一部修正しました。

この記事を書いたプロ

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山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

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