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産前産後期間の国民年金保険料の免除

三谷文夫

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テーマ:年金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます、という話です。

以前にもこの話題を書いたことがあるのですが、
「えっ、妊娠したら保険料免除になるんですか!」と、免除制度をご存知ない方もいらっしゃるのでもう一度。

【免除の期間】

出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
例えば、1月7日が出産日であれば、「12月・1月・2月・3月」の保険料が免除です。
また、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、最大6カ月間保険料が免除になります。

【届出が必要です】

そして、届出をしない限り、免除は受けられないので、忘れずに届出しましょう。
ちなみに、出産予定日の6か月前から届出ができますし、出産後の届出でもOK。
窓口は、市町村役場の国民年金担当窓口です。
郵送でもOKですよ。

【将来もらえる年金は減らないのでご安心を】

「免除してもらったら、将来の年金額が減らされるのではないですか」と
心配する声もお聞きします。

しかし、この制度は、免除された期間も保険料を全額「納付したもの」として年金額に反映されます。
この点、産前産後とは異なる通常の国民年金の全額免除の場合では、1/2しか年金額に反映されないで、
安心して免除申請を行うことができますね。

このように、産前産後期間の国民年金保険料の免除制度は、少子高齢化が進む中において、
子育て世代への負担を軽減する目的で設けられている制度です。

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経営者と従業員がともにハッピーになるための組織づくりを支援します。

社会保険労務士 アンガ‐マネジメントファシリテーター
三谷 文夫

三谷社会保険労務士事務所
https://www.srmitani.jp
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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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