コロナ予防でやむを得ず退職。雇用保険の受給額が増える場合も。
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、標準報酬月額の特例改定について、です。
この時期、総務事務担当者にとっては、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎、賞与届など、
非常に忙しい時期かと思います。
そんな中、先日、社会保険料について、標準報酬月額の特例改定が、発表されました。
詳しくはこちら
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
そして、昨日ですが、この件についてQ&Aが出されました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
Qの数が67項目あることから分かるように、この特定自体、なかなか分かりにくいです。
実務をしている方は、通常の算定基礎届に加えて、今回の特定を加味する必要が出てくる場面もあるでしょう。
Q&Aを参照しながら取り組んでいただければと思います。