雇用確保措置は整っていますか。
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です
今回は、今年10月以降に適用される雇用保険の改正について、です。
現在は、会社を自己都合退職した場合、雇用保険は退職してから3か月後から支給されます。
これを給付制限期間といいます。
この期間が、令和2年10月1日以降に退職した場合、
正当な理由がない自己都合退職の場合であっても、「2か月」となります。
つまり、1か月間短縮されたので、早く雇用保険がもらえる、ということですね。
退職する従業員にとっては、9月で退職するか、10月以降に退職するかで大きく違ってきます。
10月が近づくと、情報も広がり、
退職を考えている従業員さんからの問い合わせも増えるかもしれません。
会社としては、相談や質問を受けた時に備えて情報収集をしておきましょう。
(参考)鳥取労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00498.html