社長の労災保険
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
雇用調整助成金など、雇用関係の助成金では、
提出書類の中に「雇用契約書」あるいは「労働条件通知書」が
含まれていることが大半です。
法律上は「雇用契約書」の作成は義務付けられていません。
義務があるのは、「労働条件の通知」。
しかも労働条件の重要部分は書面等で行うことが義務です。
例えば、「雇用契約期間の有無」「始業と終業の時刻」「休日休暇」
「賃金」「退職に関すること」。
そもそも、雇用契約を含む契約というのは、口約束でも成立します。
でも、口約束だったら、後から言った言わないなどの
トラブルに発展しがちなのは容易に想像できます。
そこで、大事な労働条件については、書面にして、
労働者に通知する必要があるとして義務とされたのです。
もちろん、雇用契約書として、労使双方が確認し、
署名押印しておくことで、単に労働条件の通知よりは効果は高いでしょう。
いずれにしましても、労働条件通知書の作成など
日ごろからの労務管理ができていない会社では
いざという時に助成金を利用できない可能性が高くなりますので注意しましょう。