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「小学校休業等対応助成金」ポイントは2つ。

三谷文夫

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テーマ:助成金

「小学校休業等対応助成金」

新型コロナ関連で小学校等の臨時休業等によって、
仕事を休まざるをえなくなった従業員に対する助成金の申請が始まっています。

この助成金の特徴は2つです。

一つは、雇用保険の加入者以外でも対象であること。

雇用関係の助成金は、ほぼ雇用保険加入者のみが対象になっているのですが、
この助成金は雇用保険に入っていない方も対象です。

よって、パートやアルバイトで働いていて、
子どもの世話のために仕事を休んでいる、という方も対象となります。

二つ目は、従業員に「有給休暇」を与えること。
この有給休暇は通常の年次有給休暇とは別モノです。
名称が同じ(似ているため)であることから、誤解している事業主もいらっしゃいます。

年次有給休暇はあくまで本人の権利で好きな時に好きなように取得できるのが基本。
臨時休校等で休まざるを得なくなったことで無理矢理取得させるべきものではないからです。

ただ、年次有給休暇で処理していたものを今回の有給休暇に切り替えることは可能です。
例えば、すでに3月4日を年次有給休暇で処置していたけれども、
それを有休休暇に切り替え、年次有給休暇の日数を元に戻す、ということができる、というわけです。

以上のような特徴がある助成金。
2月27日から3月31日までの休んだ日数(もともと小学校等が休みの日は除かれます)についての助成金となります。

問い合わせ先や申請先はこちらでご確認下さい。
申請書の様式もこちらからダウンロードできますよ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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