学生アルバイトから正社員に。有休の日数はどうなるのか。
新型コロナ関連で、「雇用調整助成金」を利用する企業もあるかと思います。
私のところにもこの助成金に関する問い合わせも増えています。
要件としては、大前提として、
「休業手当」を支給していることが必要です。
休業手当を支給している企業に対して、
あとから国がその3分の2を返してくれるものです。
そして、よく質問を受けるのが、「休業手当って何ですか」。
休業手当というのは、労基法で定められていて、
会社都合による休業の場合には平均賃金の100分の60以上を支払う義務があります。
例えば、新型コロナで仕事量が激減したので時給1000円の従業員さんを休ませる場合、
1時間当たり600円は最低支払う義務があるということです。
雇用調整助成金は、その600円の3分の2である400円が返ってくる仕組みです。
そもそも休業手当が義務である、という認識が少ない事業主が多いと感じています。
ちなみに、新型コロナに感染した方を休ませた場合には、休業手当は必要ありません。
会社都合で休んでもらっているわけではなく、国が指定感染症として就労を制限しているからです。
今のこの状況で、企業にとっては、「休業手当なんて支払う余力ない」という
声も聞こえてきそうですが、そのために雇用調整助成金が用意されています。