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会社都合で休んでもらったら休業手当の支払い義務があります

三谷文夫

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テーマ:労務管理

新型コロナ関連で、「雇用調整助成金」を利用する企業もあるかと思います。
私のところにもこの助成金に関する問い合わせも増えています。

要件としては、大前提として、
「休業手当」を支給していることが必要です。

休業手当を支給している企業に対して、
あとから国がその3分の2を返してくれるものです。

そして、よく質問を受けるのが、「休業手当って何ですか」。

休業手当というのは、労基法で定められていて、
会社都合による休業の場合には平均賃金の100分の60以上を支払う義務があります。

例えば、新型コロナで仕事量が激減したので時給1000円の従業員さんを休ませる場合、
1時間当たり600円は最低支払う義務があるということです。

雇用調整助成金は、その600円の3分の2である400円が返ってくる仕組みです。

そもそも休業手当が義務である、という認識が少ない事業主が多いと感じています。

ちなみに、新型コロナに感染した方を休ませた場合には、休業手当は必要ありません。
会社都合で休んでもらっているわけではなく、国が指定感染症として就労を制限しているからです。

今のこの状況で、企業にとっては、「休業手当なんて支払う余力ない」という
声も聞こえてきそうですが、そのために雇用調整助成金が用意されています。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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