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1か月変形労働制で1日の残業時間のカウントの仕方

三谷文夫

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テーマ:変形労働時間制

1か月の変形労働時間制では、
一日の労働時間を10時間に設定することもできます。

通常は1日8時間のところを10時間や6時間など自由に設定できるところが
変形時間制の特徴ですね。

そしてこの場合の残業時間(割増賃金のベースになる時間)のカウントについてですが、
一日10時間で設定した日であれば、
10時間を超えたところからカウントします。
例えば、12時間働いたとしたら、2時間(12時間―10時間)が残業となります。

一方、1日6時間と設定していた日に8時間働いた場合、
この日は残業はゼロです。8時間―6時間=2時間となりそうですが、
法定労働時間8時間までは、残業としてカウントしません。

これはあくまで一日の残業時間のカウントの仕方です。
前回お伝えしたように、1か月単位の変形時間制では、
残業時間は①日 ②週 ③月の3段階で把握します。
https://mbp-japan.com/hyogo/srmitani/column/5045084/

そのため、今回のように6時間設定日で2時間残業しても
1日あたりでは残業とカウントしなくても、
最終的に1か月で締めた時に総労働時間が総枠時間(例えば177.1時間)を超えていたら、
その時点で残業とカウントされる場合もあります。

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専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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