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変形労働時間制で間違った残業時間のカウントしていませんか。

2020年1月28日

テーマ:変形労働時間制

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労働時間

1か月単位の変形労働時間制で、
残業時間の把握方法に誤解が多い事例をご紹介します。

それは、1か月単位の変形労働時間制では、
法定労働時間の総枠が定めれているのですが、
その総枠を超えた時間「のみ」を残業として把握しているという事例です。

例えば、歴月で31日ある月(5月や12月)の場合、
法定労働時間の総枠は177.1時間と法律で定められています。
これは、月労働時間の上限を177.1時間で設定してください、という意味なのですが、
この177.1時間をこえた部分だけを残業とカウントしているのです。

確かにこれだとカウントしやすいですし、給与計算もしやすいです。
そのため、このように処理している事業所もちらほら見られます。

しかし、これは誤ったカウント方法です。

正しくは、3段階必要です。

① 1日について残業の有無を確認する。
8時間を超えて定めた日はその時間を超えた時間 
それ以外は8時間を超えた時間

② 次は、1週間について残業の有無を確認する。
40時間を超えて定めた週はその時間を超えた時間 
それ以外は40時間を超えた時間

③ 最後に、1か月について残業の有無を確認する。
法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(上記1,2の対象時間は除く)

細かいことはさておき、とりあえず覚えておいていただいきたいのは、
「日」「週」「月」という3段階必要だということ。

①と②をすっ飛ばして、③(総枠)だけで残業をカウントしている場合は、
処理方法を見直してくださいね。

詳しくは、こちらの東京労働局のパンフレットで確認してください。
図解されているのでわかりやすいです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/ikkagetutani.pdf

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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