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変形労働時間制で間違った残業時間のカウントしていませんか。

三谷文夫

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テーマ:変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制で、
残業時間の把握方法に誤解が多い事例をご紹介します。

それは、1か月単位の変形労働時間制では、
法定労働時間の総枠が定めれているのですが、
その総枠を超えた時間「のみ」を残業として把握しているという事例です。

例えば、歴月で31日ある月(5月や12月)の場合、
法定労働時間の総枠は177.1時間と法律で定められています。
これは、月労働時間の上限を177.1時間で設定してください、という意味なのですが、
この177.1時間をこえた部分だけを残業とカウントしているのです。

確かにこれだとカウントしやすいですし、給与計算もしやすいです。
そのため、このように処理している事業所もちらほら見られます。

しかし、これは誤ったカウント方法です。

正しくは、3段階必要です。

① 1日について残業の有無を確認する。
8時間を超えて定めた日はその時間を超えた時間 
それ以外は8時間を超えた時間

② 次は、1週間について残業の有無を確認する。
40時間を超えて定めた週はその時間を超えた時間 
それ以外は40時間を超えた時間

③ 最後に、1か月について残業の有無を確認する。
法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(上記1,2の対象時間は除く)

細かいことはさておき、とりあえず覚えておいていただいきたいのは、
「日」「週」「月」という3段階必要だということ。

①と②をすっ飛ばして、③(総枠)だけで残業をカウントしている場合は、
処理方法を見直してくださいね。

詳しくは、こちらの東京労働局のパンフレットで確認してください。
図解されているのでわかりやすいです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/ikkagetutani.pdf

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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