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1か月変形労働制で1日の残業時間のカウントの仕方

2020年1月29日

テーマ:変形労働時間制

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労働時間

1か月の変形労働時間制では、
一日の労働時間を10時間に設定することもできます。

通常は1日8時間のところを10時間や6時間など自由に設定できるところが
変形時間制の特徴ですね。

そしてこの場合の残業時間(割増賃金のベースになる時間)のカウントについてですが、
一日10時間で設定した日であれば、
10時間を超えたところからカウントします。
例えば、12時間働いたとしたら、2時間(12時間―10時間)が残業となります。

一方、1日6時間と設定していた日に8時間働いた場合、
この日は残業はゼロです。8時間―6時間=2時間となりそうですが、
法定労働時間8時間までは、残業としてカウントしません。

これはあくまで一日の残業時間のカウントの仕方です。
前回お伝えしたように、1か月単位の変形時間制では、
残業時間は①日 ②週 ③月の3段階で把握します。
https://mbp-japan.com/hyogo/srmitani/column/5045084/

そのため、今回のように6時間設定日で2時間残業しても
1日あたりでは残業とカウントしなくても、
最終的に1か月で締めた時に総労働時間が総枠時間(例えば177.1時間)を超えていたら、
その時点で残業とカウントされる場合もあります。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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