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労使協定には「届出」まで必要なものがあるので注意

三谷文夫

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テーマ:労務管理

労使協定には締結だけでOKなものと、
労基署への届出が必要なものがあります。

労使協定は、経営者と、組合があれば組合代表なければ労働者の代表者との間で
締結される協定のことです。

労働法上、この労使協定の締結が義務付けられているものもあります。
例えば、よく知られているのが、「36協定」。
残業や休日出勤がある場合には、必ず締結とプラス労基署への届出が必要です。

労使協定は「締結」だけでOKなものと、
36協定のように労基署への「届出」まで必要なものがありますので、
注意が必要です。

例えば、「年次有給休暇の計画的付与」の場合には、
締結は必要ですが、届出は不要です。

労使協定の各様式は、厚労省や労働局のHPでDLできます。

厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

要件を満たしていないと労使協定の効力が否定されますので、
届出まで必要かはきちんと確認しておきましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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