就業規則と労働条件通知書は同じものではありません。
就業規則の作成依頼が、年末にどどどっ、と入ってきました。
しかも、その中には10人未満の会社もあります。
就業規則の作成と労基署への届け出は、常時10人以上いる会社が対象です。
10人にはパートやアルバイトも含まれます。
今回ご依頼いただいている10人未満の会社は、作成する義務もないのに、
この時期に就業規則を作りたい、という思いを持っているのです。
その社長になぜ作成したいのか理由を聞くと、
「世の中が変わってきているのを実感しだしたから」とのこと。
そして、働き方改革と言われても、自分や自社には関係ないと思っていたが、
今はものすごいスピードで世の中が変わっているので、
ついていかないと生き残れない、ということでした。
実は、このような感覚をお持ちの経営者は非常に多いです。
私は日々社長の相談相手にさせていただいているのですが、
危機感が半端ないです。
特に中小企業は、従業員から認められなければ、人の確保もできません。
従業員の満足度を高めるための方法として、
就業規則を整備することもひとつです。
そのため、10人未満の会社であっても就業規則を作成する意味は十分にあるのです。