雇用確保措置は整っていますか。
「雇用契約書の作成」についてのお問合せが立て続けにありました。
法律上は「雇用契約書」の作成は義務付けられていません。
義務があるのは、「労働条件の通知」。
しかも労働条件の重要部分は書面等で行うことが義務です。
例えば、「雇用契約期間の有無」「始業と終業の時刻」「休日休暇」
「賃金」「退職に関すること」。
そもそも、雇用契約を含む契約というのは、口約束でも成立します。
でも、口約束だったら、後から言った言わないなどの
トラブルに発展しがちなのは容易に想像できます。
そこで、大事な労働条件については、書面にして、
労働者に通知する必要があるとして義務とされたのです。
もちろん、雇用契約書として、労使双方が確認し、
署名押印しておくことで、単に労働条件の通知よりは効果は高いでしょう。