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雇用契約書の作成は法律上の義務なのか

三谷文夫

三谷文夫

テーマ:労務管理

「雇用契約書の作成」についてのお問合せが立て続けにありました。

法律上は「雇用契約書」の作成は義務付けられていません。
義務があるのは、「労働条件の通知」。
しかも労働条件の重要部分は書面等で行うことが義務です。

例えば、「雇用契約期間の有無」「始業と終業の時刻」「休日休暇」
「賃金」「退職に関すること」。

そもそも、雇用契約を含む契約というのは、口約束でも成立します。
でも、口約束だったら、後から言った言わないなどの
トラブルに発展しがちなのは容易に想像できます。

そこで、大事な労働条件については、書面にして、
労働者に通知する必要があるとして義務とされたのです。

もちろん、雇用契約書として、労使双方が確認し、
署名押印しておくことで、単に労働条件の通知よりは効果は高いでしょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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