雇用確保措置は整っていますか。
会社に届けている通勤経路以外で事故に遭った場合、
通勤災害となるのか。
答えとしては、なりえます。
この点、会社への届け出以外は絶対認められない、と思っている
経営者もいますので注意が必要です。
理由ですが、合理的な通勤経路であれば通勤災害として認められるからです。
そして、合理的な通勤経路は、会社に届け出ている経路だけではないでしょう。
行政解釈においても、
「合理的な経路および方法は、住居と就業の場所との間を往復する場合に、
一般に労働者が用いるものと認められる経路および手段をいう」
としています。
会社に届け出ている経路の他に、合理的な経路の範疇から
大幅にそれるような通勤経路でなければ、どの経路を通っても、
またどの経路で事故が起こっても通勤災害として認められます。
例えば、通常の通勤経路が工事によって通行止めになることがあったり、
交通事故により渋滞がひどい場合には、違う経路を選び、迂回する必要がありますよね。
このような場合でも労災保険法においては、救済をしてあげようとなっているわけです。
このように、通勤災害の認定範囲は、思っているほど狭くはないので、
注意しておきましょう。