社長の労災保険
50人以上の事業所は「衛生管理者」を選任していると思います。
ちなみにこれは労働安全衛生法で事業所の義務として決められてます。
この前、衛生管理者が複数の事業所を兼務できるかどうか、問い合わせがありました。
結論から言うと、兼務することはできません。
その理由は、衛生管理者の仕事内容を確認してみることで分かります。
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
・健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
・労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
そしてこれに加えて、
「少なくとも毎週1回作業場等を巡視すること」。
このような業務を担っているということは、
例えば、大阪と東京の兼務は物理的にも難しいでしょうし、
実質的にその職務を全うすることはできないでしょう。
ということで、兼務はできない以上、
事業所ごとに衛生管理者を選任するようにしましょう。