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秋分の日と「半日有休」

三谷文夫

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テーマ:労務管理

今日は9月23日。
秋分の日です。

秋分の日は、昼と夜の長さが一緒になる日、とも言われていますね。
昼と夜が半分ずつ。

半分ということで、今日は半日有休の話をしたいともいます。

先日ですが、有休を半日単位で与えても良いか、という
相談を受けました。

半日有休については、法律ではなく、行政解釈(通達)レベルで
次のように扱われています。

「年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、
使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」

つまり、会社は半日単位で与える「義務はない」、ということです。

義務がないだけなので、積極的に会社が半日単位を認めることに
ついては問題ありません。

よって、結論としては、
有休を半日単位で与えることはできる、とうことです。

休暇については就業規則に記載しておく必須事項となっていますので、
有休を半日単位で取得できることは明記しておきましょう。

なお、念のためですが、従業員が1日有休を希望しているのに、
会社が半日単位で与えるということはできませんので、
運用には注意が必要です。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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