社長の労災保険
改正派遣法がスタートする来年(令和2年)4月が近づいてきています。
兵庫労働局で、派遣先(派遣社員を受け入れいている企業)向けのセミナーが
10月~11月に開催されます。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran/news_topics/event/_122717_00064.html
というのも、今回の改正では、「同一労働同一賃金」、
いわゆる派遣社員と正社員との差別的あるいは不均衡な待遇是正が徹底されます。
それを担保するために、2つの仕組みが新たに導入されたのですが、
その一つが、「派遣先均等・均衡方式」。
これは、派遣先でその仕事をしている社員さんと、
受け入れる派遣社員との待遇について均等・均衡が求められます。
そのために派遣会社(派遣元)から詳細なヒアリングがなされることになります。
逆に言うと、きちんと自社社員の待遇等の情報を派遣会社に教える必要がでてきます。
派遣先において、来年4月以降、派遣社員を受け入れるときには
情報のやり取りなどの手間が今まで以上にかかってくると思われます。
これまで同様のやり方では、改正派遣法違反となる可能性もありますので、
今回のセミナー等を利用して対応を誤らないようにしておきましょう。
ちなみに、このセミナーは派遣先企業向けではありますが、
派遣元会社の関係者でも参加可能とのことです。
また、派遣元会社向けにも別途セミナーが開催されるとのことです。