試用期間中の社会保険
入社時に行う労働条件の通知ですが、
LINE等のSNSでも可能です。
しかも、PDF 等のファイルを添付せずに本文に直接入力、送信することも可能です。
ただ、注意する点もあります。
法令上の要件では、
「出力することにより書面を作成することができる」ものとあります。
つまり、本文に直接入力する場合でも、
紙による出力が可能でなければ、要件を満たさないことになります。
例えば、ショートメールは出力を前提としていませんし、
文字数も制限されているという理由等から、例外的に認められる方法として
厚労省は示しています。(『改正労働基準法Q&A2019年3月』より)
そもそも「労働条件の明示」を義務付けた趣旨は、
労働条件を巡る紛争の未然防止にあります。
とすれば、たとえLINE等の本文に直接入力が認められるとしても、
従来通り労働条件通知書を作成した上でPDFに変換し、
それを電子メール等(ここはLINEでもいいと思います)に添付し
送信することをおすすめします。
このようにすることで、可能な限り紛争を防止できますし、
しかも書類の管理がしやすい方法といえるでしょう。