Mybestpro Members

三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

36協定でとりあえず「休日労働 月1日」としていませんか。

三谷文夫

三谷文夫

テーマ:労務管理

36協定届は、時間外労働と休日労働に関する協定です。

この協定届ですが、「休日労働」について、
意外と不注意に記入し協定を締結している会社が見受けられます。

特に、「日数」です。
これは、1か月に何日休日労働をしてもよいか、と決めるところです。

勤怠表などを見ると休日労働(例えば、日曜出勤)が月2回あるのに、
36協定では月1回まで、とあったりします。

こうなると、協定違反となり、
労基法にも違反することになります。

協定の方を月3回まで、とかにしておくと
このような状況は免れます。

もちろん、別途、時間外労働や休日労働は、
できるだけ少なくしていく努力は必要です。

時間外(いわゆる残業)の方は残業の上限設定になるので
関心がそちらに向きやすいことはあると思います。
しかし、休日労働の日数も非常に重要な内容となりますので、
慎重に検討するようにしましょう。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼