社長の労災保険
パートタイム労働法が改正されたことをご存知でしょうか。
人事担当者も、労働基準法や雇用保険法などはある程度知っていても、
パートタイム労働法についてはあまり分からない、知らない方が多いと思います。
ただ、今後はこの改正パートタイム労働法については、
しっかり理解して実務に落とし込んでいないと会社が大変な事になります。
というのも、改正パートタイム労働法が
中小企業でも2021年(令和3年)4月から適用されます。
「同一労働同一賃金」が中小企業でも求められるのです。
何をもって同一労働同一賃金なのか。
社内の誰と誰を比較しないといけないのか。
無期パートと有期パートの場合はどうしたらよいのか。
等々、ひとつひとつ疑問を解消し、
課題をクリアしていかないといけません。
ある労働局では、改正パートタイム労働法の中小企業への適用に向けて、
現状のヒアリングや現行パートタイム労働法上での法違反について指導を強化しています。
先日、実際に私もある企業の調査に企業側として同席してきました。
世の中の流れとしては、ハラスメントもそうですが、
同一労働同一賃金の流れは止まられません。
「そんなことやってたら、うちは潰れるわ」
という中小企業社長の言葉も聞かれますが、生き残るためにはやるしかありません。
やり方、対応方法が分からなければぜひ社労士等の専門家に聞いてください。
2021年4月は、意外と早くやってきます