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三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

休日労働で欠勤したら、その日に年休は取得できるか

三谷文夫

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テーマ:労務管理

最近、年次有給休暇については、時季指定義務のご相談だけでなく、
様々なご質問をいただきます。

例えば、先週は、

「休日出勤の予定だったんだけど、その日欠勤してしまった従業員。
この日を年休にすることはできますか」

という質問がありました。

結論は、

「休日はそもそも労働日ではないため、年休にすることはできません」

年休というのは、労働義務のある日に休む権利です。
そして、休日というのは労働義務がない日。
よって、休日に年休をとる、ということはあり得ません。

年休については、時季指定義務化の施行を機に、
本当にご質問やご相談が多いです。

経営者や人事担当者がよく抱く疑問であれば、
『年次有給休暇制度の解説とQ&A』(労働出版会)という本で解決できますので、
ご参考にしてみるのもいいと思います。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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