今年度も実践創業塾で労務管理についてお話します
最近、年次有給休暇については、時季指定義務のご相談だけでなく、
様々なご質問をいただきます。
例えば、先週は、
「休日出勤の予定だったんだけど、その日欠勤してしまった従業員。
この日を年休にすることはできますか」
という質問がありました。
結論は、
「休日はそもそも労働日ではないため、年休にすることはできません」
年休というのは、労働義務のある日に休む権利です。
そして、休日というのは労働義務がない日。
よって、休日に年休をとる、ということはあり得ません。
年休については、時季指定義務化の施行を機に、
本当にご質問やご相談が多いです。
経営者や人事担当者がよく抱く疑問であれば、
『年次有給休暇制度の解説とQ&A』(労働出版会)という本で解決できますので、
ご参考にしてみるのもいいと思います。