社長の労災保険
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものです。
労基法1条でそのことが謳われています。
なので、労基法よりも内容が上回っていることに関しては何も問題ありません。
例えば、年次有給休暇は
「勤続6か月経過後に10日付与」
というのが労基法での基準ですが、
これを、
「勤続6か月経過後に12日付与」とするのは、
基準を上回っていることになりますのでOKです。
逆に、最低基準だからと言って、
今ある労働条件を労基法の基準まで低下させることはいけません。
例えば、「休日は毎週少なくとも1回与えなければならない」という
労基法の基準を理由に、
現状週休2日の休日を1日に減らしてしまう、というやり方です。
ただここで注意したいのが、労働条件の低下の理由が、
「労基法がそれでいいって言ってるから」という理由ではなく、
会社を取り巻く状況であったり、労使間での話し合い等、
他の理由で労働条件を下げることは労基法1条に反するものではありません。