雇用確保措置は整っていますか。
GWが近づいてきました。
10連休という会社も多いのでは。
さて、年次有給休暇の5日取得義務が始まり、
この10連休に年休を当てようという会社もあるのではないでしょうか。
ここで注意することがあります。
もともと休日だった日に年休を当てるやり方、これは「できません」。
厚労省のQ&A(下記参照)では、このようなやり方は「望ましくない」という表現ですが、
私は、やらないでください、と企業には言っています。
もともと祝日は会社の休日ではなく、労働日であった場合に、
その日に年休を当てるのは何ら問題ありません。
年休の消化を促すために、安易に10連休を利用しようと思っていると、
労基署から指摘を受ける可能性があります。
何よりも、従業員さんとの信頼関係も壊しかねませんので
運用には十分に気を付けましょう。
(参考:『改正労働基準法に関するQ&A』より)
(Q)今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、 当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定することは できますか。
(A)ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につなが っておらず、
望ましくないものです。