「年次有給休暇の時季指定義務化」と時間単位年休の扱い
年次有給休暇の取得義務化の説明を企業にしていると、
「そもそも休日と休暇っての?」
との質問を受けることがあります。
休日とは、労働義務のない日。
つまり、そもそも働かなくてよい日です。
法律では、休日は「週1日」あるいは「4週4日」と定められています。
これを法定休日といいます。
土日が休み、という会社は、
どちらか一方が法定休日で、他方が所定休日、といいます。
すなわち、休日=法定休日+所定休日。
一方、休暇とは、労働義務はあるが労働者の申請等によって
労働義務が免除される期間のことです。
年次有給休暇はまさに、
本来は出勤日だけど申請して労働が免除された日といえます。
また、育児休業休暇も、法律で要件を満たした人は申請することで、
原則お子さんが1歳になるまでは労働が免除されます。
育児休業休暇は法律で認められた休暇ですが、
会社によっては独自に慶弔休暇や誕生日休暇など設けているところもあるでしょう。
まとめると、
休日は、労働義務のない日。
休暇は、労働義務はあるが申請等で免除される期間。