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新設された年休の時季指定。就業規則への記載は必要か。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

新設された年休の時季指定に関して、
就業規則に規定する必要はあるのでしょうか。

この点、「休暇に関する事項」は、
労基法で就業規則の絶対的記載事項とされています。

そのため、年休はもちろん「休暇に関する事項」であるため、
今回新設された時季指定に関しても規定をしなければなりません。

就業規則に規定する際のポイントとしては、
①時季指定の対象となる労働者の範囲
②時季指定の方法

上記2点については明確に定めましょう。
具体的には、
・年休が10日以上付与される者が対象であること(①)
・時季指定する際には、従業員の意見を聴いたうえで、それを尊重して時季指定を行うこと(②)

これらを明確に規定しておくことで、会社と従業員との無用なトラブルは防げます。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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