雇用確保措置は整っていますか。
新設された年休の時季指定に関して、
就業規則に規定する必要はあるのでしょうか。
この点、「休暇に関する事項」は、
労基法で就業規則の絶対的記載事項とされています。
そのため、年休はもちろん「休暇に関する事項」であるため、
今回新設された時季指定に関しても規定をしなければなりません。
就業規則に規定する際のポイントとしては、
①時季指定の対象となる労働者の範囲
②時季指定の方法
上記2点については明確に定めましょう。
具体的には、
・年休が10日以上付与される者が対象であること(①)
・時季指定する際には、従業員の意見を聴いたうえで、それを尊重して時季指定を行うこと(②)
これらを明確に規定しておくことで、会社と従業員との無用なトラブルは防げます。