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LINEでの労働条件通知。事業主の署名押印は必要か。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

この4月から、労働条件の通知が、
LINEなどの電子的方法でもOKになります。

さて、その際、事業主の署名や押印は必要でしょうか。

この点、そもそも書面による通知の場合でも、明示する際の様式は自由です。
しかも事業主の署名や 押印は義務付けられていません。

よって、LINE等で通知する際も、書名や押印は不要です。

ただ、トラブルの未然防止の観点から、例えば、
書面の交付による明示の際には押印している等の事情があれば、
電子メール等による送信の方法の際にも署名等をすることが望ましい、
とされています。
(『改正労働基準法Q&A2019年3月』より)

労働条件の通知は、後々のトラブルを防止することがその趣旨です。
従来通りの書面交付にしても、LINE 等の電子的方法にしても
あとから「言った、言わない」「見た、見ていない」といったことがないように、
社内でルールを整えておきましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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