社長の労災保険
平成29年に職業安定法が改正され、
ハローワーク等における求人票の不受理についての内容が盛り込まれました。
その施行が2020年3月30日となる「予定」です。
(2月7日の労働政策審議会職業安定分科会資料より)
この改正の内容は、
「ハローワーク等に求人票を受理してもらえなくなる」というもの。
趣旨は、就職後のトラブルの未然防止を図るため、
ハローワークや職業紹介事業者等において、
一定の労働関係法令違反の求人者等による求人を受理しないことが可能とする、
ということです。
現行では、新卒者求人についてのみ、
一定の労働関係法令の違反の求人者等による求人票の不受理は行われていました。
これが、施行後は、新卒者求人に限らなくなります。
そのため、労働基準法や最低賃金法、育児介護休業法などの
労働関係法令に違反が無きよう日頃からの労務管理に注意を払いましょう。