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求人票が不受理に?日頃の労務管理が大切です

三谷文夫

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テーマ:労務管理

平成29年に職業安定法が改正され、
ハローワーク等における求人票の不受理についての内容が盛り込まれました。

その施行が2020年3月30日となる「予定」です。
(2月7日の労働政策審議会職業安定分科会資料より)

この改正の内容は、
「ハローワーク等に求人票を受理してもらえなくなる」というもの。

趣旨は、就職後のトラブルの未然防止を図るため、
ハローワークや職業紹介事業者等において、
一定の労働関係法令違反の求人者等による求人を受理しないことが可能とする、
ということです。

現行では、新卒者求人についてのみ、
一定の労働関係法令の違反の求人者等による求人票の不受理は行われていました。

これが、施行後は、新卒者求人に限らなくなります。

そのため、労働基準法や最低賃金法、育児介護休業法などの
労働関係法令に違反が無きよう日頃からの労務管理に注意を払いましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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