改正派遣法で誤解されやすい2つのポイント
1年単位の変形労働時間制は、
年間で労働時間の変動が激しい会社で採用されている制度です。
例えば、夏場は忙しけど冬はそれほどでもない、という場合、
夏の労働時間を長く設定し、冬は逆に短くすることによって
年間の総労働時間を調整することができます。
この制度を採用するためには、「労使協定」が必要になります。
さて、派遣会社(派遣元)は、この労使協定をどのように作成すればよいのでしょうか。。
派遣社員は派遣「先」で仕事をするわけです。
そのため、派遣「先」に合わせた労使協定を作成する必要があります。
例えば、保育園へ保育士さんを派遣する場合を考えてみましょう。
その保育園では1年単位の変形労働時間制で保育士さんに働いてもらっています。
今回派遣する保育士さんもそのシフトで働いてもらいたいという要請があったら、
①派遣先である保育園の労使協定の内容を見せてもらった上で、(←ここポイント)
②その内容にほぼ合致する内容で派遣会社も労使協定を作成する必要がある。
ということです。
当たり前のようですが、派遣先が1年単位の変形労働時間制で運用していても
派遣会社(派遣元)で労使協定を作成していない例も見受けられます。
派遣会社は、派遣先の労働時間(働き方)を把握し、
必要がある場合にはきちんと労使協定を作成するようにしましょう。
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三谷社会保険労務士事務所