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10月は高年齢者雇用支援月間です。

三谷文夫

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テーマ:助成金

みなさん、ご存知ですか。
10月は「高年齢者雇用支援月間」です。

これ、どこが提唱しているのかと言うと、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構です。

この機構が10月は高年齢者雇用支援月間として、
事業主のみならず、広く国民に対して高齢者の雇用問題についての
理解と協力を要請するため、厚労省等と協力して様々な啓発活動を展開しています。

その中で、高齢者雇用についての助成金が2つありましたので
ご紹介しようと思います。

Ⅰ 高齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成金を支給。

<要件>①環境整備計画の作成・認定
    ②高年齢者活用促進の措置の実施

<受給額>
 環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に、
 1/2(中小企業2/3)を乗じて得た額が支給されます。
 (ただし上限あり)


Ⅱ 高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
定年を控えた高年齢者で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、
民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対して助成金を支給。

<要件>
(1)対象労働者
  雇入れを行おうとする事業所以外の事業所に在籍する65歳未満の雇用保険被保険者。
(2)雇入れの条件
  対象労働者を次の[1]~[4]のすべての条件によって雇い入れること
  [1]対象労働者が移籍元事業所の定年に達する日から起算して1年前の日から
    当該定年に達する日までの間に、当該対象労働者との間で労働契約(採用内定を含む)
    を締結すること
  [2]対象労働者と移籍元事業所の事業主との間で、[1]によって移籍をすることについて
    同意していること
  [3]対象労働者を民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
  [4]雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること

<受給額>
 支給対象者1人につき70万円です。
 ただし、短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)
 として雇い入れる場合については40万円となります。


以上、今回は2つの助成金をご紹介いたしました。
助成金については上記の他にも細かい要件があったりします。

詳細をお知りになりたい方は、当事務所までご連絡下さい。
HPはこちら→http://www.srmitani.jp

(おわり)

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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