102【不動産】売買契約解除のルール

竹下昌成

竹下昌成

テーマ:住宅ローン



自宅を買う契約をしてしまった!
どうしよう!
って思う前に見ておいていただきたい動画です。

不動産を買うとき。

契約したあとに、

「やっぱりやめたい・・・」

と思うことがあります。

実はこれ、
珍しい話ではありません。

特に最近は、

・住宅価格の上昇
・住宅ローン金利の上昇懸念
・管理費修繕積立金の上昇
・固定資産税
・インフレによる生活費上昇

などもあり、

「本当にこの金額で大丈夫だろうか」

と不安になる人は増えています。

しかも、
不動産購入は金額が大きい。

3,000万円、
4,000万円、
5,000万円・・・

住宅ローンも数十年。

人生で最も大きな契約の一つです。

なので、
怖くなるのは普通です。

---

ただし、
不動産売買契約は、

「やっぱりやめます」

で簡単に終わる話ではありません。

そこには、

・買付
・重要事項説明
・売買契約
・手付金
・ローン特約
・違約解除

など、
ルールがあります。

---

例えば、

「まだ契約前」

なら、
買付解除で済むケースが多いです。

ただし、

・売主
・仲介業者

との関係は悪化する可能性があります。

特に最近は、
人気エリアでは、

「買付を入れて止める」

行為を嫌う業者も増えています。

---

次に、

売買契約後。

ここからは現実的に、

「お金」

が発生します。

例えば、

物件3,000万円。

仲介手数料だけでも、

・買うとき 約100万円
・売るとき 約100万円

合計200万円超になるケースもあります。

さらに、

・銀行費用
・保証料
・登記費用
・火災保険
・引越費用

など。

「契約解除」

と言っても、
実際にはかなり費用が動きます。

---

一方で、

「契約した以上、絶対に解除できない」

わけでもありません。

代表的なのは、

・手付解除
・違約解除
・ローン特約解除

です。

---

手付解除は、
一定期日までなら可能。

ただし、

「手付金放棄」

が一般的です。

つまり、

100万円払っていたら、
100万円を失う。

これはかなり大きい。

なので、

「手付金をいくらにするか」

も重要になります。

---

違約解除になると、
さらに重くなります。

違約金は、

「売買価格の10%」

前後が一般的。

つまり、
5,000万円の物件なら500万円。

かなり大きい。

そのため、

現実には、

「合意解除」

として、
減額交渉するケースもあります。

---

また、
住宅ローンでは、

「ローン特約」

も重要です。

本審査が否決された場合、

ローン特約によって、
契約解除できるケースがあります。

この場合は、

「手付金が返還される」

ケースが一般的です。

ただし、

・個人信用情報
・物件用途違反
・虚偽申告
・契約違反

などがあると、
ローン特約が認められない可能性もあります。

なので、

「とりあえず契約して後で考える」

は危険です。

---

そして実際には、

「解除しない」

という選択肢もあります。

住んでみたら、
意外と良かった。

数年後、
マンション価格が上昇していた。

そんなケースも普通にあります。

特に最近は、
インフレの影響もあり、

「いつまで経っても買えなくなる」

という現象も起きています。

つまり、

・解除して正解だったケース
・解除しなくて正解だったケース

両方あります。

---

だからこそ大事なのは、

契約前に、

・予算
・住宅ローン
・将来設計
・家計
・転勤可能性
・教育費
・老後資金

まで含めて考えること。

そして、
不安があるなら、

早めに、

・FP
・住宅ローン担当
・仲介業者

へ相談することです。

契約後に突然消えるより、

正直に早めに相談したほうが、
現実にはうまく着地するケースも多いです。

---

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