「懲戒解雇」には、「就業規則」が必要/千葉県 市川市 社会保険労務士 就業規則作成
いよいよ、4月1日より労働契約法が改正されますが、対策は大丈夫でしょうか?
私が一番気になっているのが、平成25年4月1日~5年経過した時点で、無期契約を希望されたら、次回契約より、無期契約に変換しなければならない、というものです。その際、就業規則や雇用契約書にて、「特別の定め」を設けない限り、無期転換前と同一の労働条件になります。
対策としては、
1.無期契約者(無期転換社員)を出さないために、有期契約の上限を5年としてしまい、それ以後は更新 しない。(今後は有期契約は5年が限度)→ 「雇用契約書」を整備しておく。
2.無期転換社員を受け入れるとして、「特別の定め」をするのであれば、「雇用契約書」「就業規則」を 整備しておく。例えば、職種の変更、配置転換等。
就業規則については、無期転換社員が出てくるのが一番早くても平成30年4月1日以降であるため、あわてて作成する必要は無いかと思いますが、雇用契約書については、どちらの対策を取るにしても、早めに作成しておいた方が良いでしょう。雇止めをする場合の理由も明記したものであることも必要です。
当事務所では、無期契約社員を5年で拒否するパターンと、無期契約社員を受け入れるパターンの雇用契約書を作成してみました。ご入り用でしたら無料で差し上げますので、メールにてご連絡下さい。ワードでの契約書を添付ファイルにてお送りします。