【刑事事件・ストーカー事件】警告を受けたことを、新しい交際相手に話す必要はある?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

本記事は2026年10月時点の法令を前提にしています。ストーカー規制法は近年たびたび改正されているため、個別のご事情については最新の扱いを確認したうえでご判断ください。


過去にストーカー規制法に基づく警告を受けたあと、時間が経って新しい交際相手ができたという方から、「このことを相手に話さなければいけないのか」「黙っていたら後で問題になるのか」というご相談をいただくことがあります。警告を受けたことは本人にとって重い出来事であり、新しい関係を大切にしたいからこそ迷うのは自然なことです。

 この記事では、警告を新しい交際相手に話す法律上の義務があるのかを整理したうえで、話すかどうかを考えるときの視点と、新しい交際相手を元の件に巻き込まないために気をつけたいことを解説します。

法律上、新しい交際相手に話す義務はあるのか

 結論からいうと、ストーカー規制法上の警告を受けたことを、交際相手に伝えなければならないと定めた法律はありません。話すかどうかは、基本的にはご本人が判断することです。ただし、その前提として、警告がどのような性質のものかを押さえておくと、判断がしやすくなります。

警告は刑罰ではなく、前科にもならない

 ストーカー規制法の警告は、警察が「これ以上つきまといなどの行為をしないように」と伝える行政上の措置です。裁判で科される刑罰ではないため、警告を受けただけで前科がつくことはありません。警告をめぐる訴訟でも、警告そのものには罰則がなく、直接の法的効果を伴う行政処分には当たらないと判断された例があります。

 一方で、警察内部には警告をした記録が残ります。この記録が公開されたり、警察から第三者に知らされたりすることは通常ありませんが、同じ相手への行為が再び問題になった場合などには、過去の経緯として扱われることがあります。警告の性質や、その後に起こりうることについては、警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで詳しく解説しています。

交際相手に過去を説明する義務は定められていない

 交際は当事者どうしの自由な関係であり、過去の出来事をどこまで相手に伝えるかについて、法律が一律の義務を課しているわけではありません。警告を受けた事実を話さなかったことだけを理由に、交際相手から法的な責任を問われる場面は多くないと考えられます。

 ただし、相手から直接尋ねられたときに事実と異なる説明をすることは、黙っていることとは意味合いが変わってきます。後になって事実が分かった場合に、関係の信頼が揺らぐきっかけになりやすいためです。

結婚を考える段階ではどうか

 婚約や結婚を考える段階になると、話は交際中とは少し変わってきます。結婚は生活や家計、将来の家族関係が重なる関係であり、お互いの事情をどこまで共有しておくかが、後のトラブルを防ぐうえで大切になるからです。

 警告を受けた事実を伝えていなかったことが、それだけで婚姻の効力に直ちに影響するとまではいえませんが、重要な事実を偽って結婚の判断をさせたと評価されるような経緯があれば、夫婦間の争いの中で問題にされるおそれは否定できません。結婚を意識する段階では、伝えるかどうか、伝えるならどう伝えるかを、一度落ち着いて考えておく価値があります。

警告の事実が新しい交際相手に知られる経路

 警察が新しい交際相手に警告の事実を知らせることは、通常は考えにくいところです。それでも、次のような経路で相手が知るに至ることはあります。

  • 元交際相手や共通の知人から話が伝わる経路。
  • 元交際相手がSNSなどで経緯を書き込み、それを新しい交際相手が目にする経路。
  • 同じ職場や同じ学校など、元交際相手と生活圏が重なっている場合に噂として伝わる経路。
  • 警告の後に事件として立件され、報道や捜査を通じて周囲に知られる経路。


 とくに、元交際相手と新しい交際相手の間に共通の知人がいる場合や、生活圏が近い場合には、ご本人の知らないところで話が伝わることがあります。第三者から聞かされる形で知るよりも、本人から事情を聞くほうが受け止めやすいと感じる方もいるため、このような接点の有無は、話すかどうかを考える材料の一つになります。

 なお、元交際相手がSNSに経緯を書き込んでいる場合の対応については、【ストーカートラブル】相手が「ストーカーされた」とSNSに書いている|反論してよいかもあわせてご覧ください。

話すかどうかを考えるときの視点

 話すべきかどうかに唯一の正解はありませんが、次のような事情を手がかりに整理すると、ご自身の状況に合った判断をしやすくなります。

考えておきたい事情話すことを検討したい場面急いで話さなくてもよい場面
元交際相手との接点共通の知人や職場など、接点が残っている生活圏が離れ、接点がほとんどない
関係の段階同居や婚約など、生活が重なり始めている知り合って間もない段階
警告後の状況手続がまだ動いている、または今後の見通しが立っていない警告後に接触がなく、時間が経過している
相手からの問いかけ過去の交際について具体的に尋ねられている話題にのぼっていない


話すときは元交際相手の情報に配慮する

 新しい交際相手に事情を伝える場合でも、元交際相手の名前や住まい、勤務先など、相手を特定できる情報まで詳しく話す必要はありません。警告を受けた経緯を説明するうちに、元交際相手を責めるような話し方になってしまうと、聞いた側が元交際相手に悪い印象を持ち、思わぬ行動につながることもあります。

 伝えるのであれば、「以前の交際の終わり方で行き過ぎた連絡をしてしまい、警察から警告を受けた」「今はその相手とは一切連絡を取っていない」といったように、自分の行動と現在の状況を中心に話すほうが、落ち着いた受け止めにつながりやすいでしょう。

話すことで気持ちの区切りをつける方もいる

 警告を受けたことを誰にも話せず、一人で抱え続けることが負担になっている方もいます。信頼できる相手に事情を伝えることで、過去の出来事に区切りをつけ、新しい関係に向き合いやすくなったと感じる方もいます。一方で、話すことがかえって不安を大きくするのであれば、時期を急ぐ必要はありません。

新しい交際相手を元の件に巻き込まないために

 話すかどうか以上に気をつけておきたいのが、新しい交際相手を、警告を受けた元の件に関わらせてしまうことです。次のような行動は、ご本人の意図とは関係なく、警告後の状況を悪くするおそれがあります。

  • 元交際相手への伝言や連絡を、新しい交際相手に頼むこと。
  • 新しい交際相手が元交際相手に連絡を取ろうとするのを、そのままにしておくこと。
  • 新しい交際を元交際相手に見せるような投稿を、SNSで繰り返すこと。
  • 元交際相手の近況を、新しい交際相手を通じて調べてもらうこと。


 とくに注意したいのが伝言です。自分で直接連絡していなくても、ほかの人を通じて元交際相手に働きかけたと受け取られれば、警告の対象となった行為を続けていると評価されるおそれがあります。善意の謝罪や近況の報告であっても、元交際相手にとっては接触が続いていると感じられることがあります。謝罪の連絡が持つ意味については、【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で解説しています。

 また、事情を知った新しい交際相手が、ご本人をかばう気持ちから元交際相手に抗議しようとすることもあります。そのような場合には、行動を控えてもらうよう、はっきり伝えておくことが大切です。

新しい関係が終わるときに気をつけたいこと

 どのような交際でも、関係が続かなくなることはあります。過去に警告を受けたことがある方の場合、新しい交際相手との別れの場面でも、連絡の頻度や会いに行く行動には慎重さが求められます。

 同じ相手に対する行為でなければ、過去の警告がそのまま適用されるわけではありません。ただ、別れ話がこじれて新しい交際相手が警察に相談した場合、過去にも同様の経緯があったことが、警察の受け止め方に影響することはありえます。相手が連絡を望まない意思を示したときは、その意思を尊重し、話し合いが必要であれば第三者を交えるなど、方法を工夫しておくことが望まれます。

 交際中の自分の言動を振り返っておきたい方は、【男女トラブル】デートDVの加害者だと言われた|自分の言動を法的に見直すも参考になります。

弁護士に相談できること

 警告を受けた後の生活について、法律上の扱いを確かめておきたいときは、弁護士に相談することで、ご自身の状況に即した見通しを立てやすくなります。たとえば、次のような点についてご相談いただけます。

  • 受けた措置が警告にあたるのか、口頭注意など別の扱いなのかの確認。
  • 警告の後に立件される可能性があるかどうかの見通し。
  • 元交際相手との間に残っている金銭や荷物の問題を、直接連絡せずに整理する方法。
  • 新しい交際相手や家族に事情を伝える際の、伝え方の整理。


 警告後の立件の可能性や、前科との関係については、【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合でも整理しています。

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まとめ

 ストーカー規制法の警告を受けたことを、新しい交際相手に話す法律上の義務はありません。警告は刑罰ではなく、前科にもならないため、話すかどうかは、元交際相手との接点の有無や関係の段階などを踏まえて、ご本人が判断することになります。結婚など生活が重なる段階では、伝え方を含めて一度考えておくとよいでしょう。

 あわせて大切なのは、新しい交際相手を元の件に関わらせないことです。伝言を頼んだり、元交際相手の近況を調べてもらったりすることは、警告後の状況を悪くするおそれがあります。警告後の過ごし方や、残っている問題の整理に不安がある場合は、早めに弁護士へご相談ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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