【男女トラブル】口約束で別れの条件を決めてしまった|後から書面にする方法
関係を断った元不倫相手に駅で待ち伏せされ、自宅の玄関から侵入された男性のご相談です。相手方は住居侵入の現行犯で逮捕され、勾留中に付いた弁護人からご依頼者のもとへ示談の申入れが届きました。当事務所の弁護士が被害者側の代理人として相手方弁護人と協議し、ご相談から2日で、解決金100万円の受領と違約金付きの接触禁止条項を含む合意書の締結に至った事例をご紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシー保護のため、年齢や具体的な状況等の一部に変更を加えています。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 30代男性(関東地方在住) |
| 相手方 | 以前の職場の同僚の女性(元不倫相手) |
| ご相談のきっかけ | 住居侵入で勾留中の相手方の弁護人から、示談の申入れを受けた |
| ご依頼者の希望 | 今後の接触を防ぐこと、被った損害の手当てを受けること |
| 解決までの期間 | ご相談から2日 |
| 解決内容 | 解決金100万円の受領、違約金付きの接触禁止条項を含む合意書の締結 |
ご相談までの経緯
関係を終えようとするたびに続いた連絡
ご依頼者は以前、職場の同僚の女性と不倫関係にありました。関係が発覚した際、相手方が慰謝料を支払い、関係を終えるという話になっていました。しかし同じ職場で毎日顔を合わせる状況が続き、ご依頼者によれば、関係を断とうとするたびに「会社に話す」といった趣旨の連絡を受け、やり取りを続けざるを得なかったとのことです。
ご依頼者が転職した後、相手方は以前に支払った慰謝料100万円の返還を求め、すぐに振り込まなければ実家を訪ねると伝えてきました。ご依頼者はやむを得ず100万円を支払っています。
待ち伏せから住居侵入、そして逮捕へ
その後、ご依頼者が一切の連絡を絶ったところ、ある日の仕事帰りに最寄り駅で相手方に待ち伏せされました。相手方は自宅まで付いてきて、ご依頼者が玄関の扉を開けた際に手を差し入れて室内に入ってきたため、ご依頼者は警察に通報しました。相手方は住居侵入の現行犯で逮捕されています。
ご依頼者は安全を考えて自宅を離れ、別の賃貸物件への転居を決めました。そうした中、勾留中の相手方に付いた弁護人から、接触禁止と違約金を内容とする示談の提案が届きました。被害を受けた側としてどのような条件で応じればよいのか、自分も弁護士に依頼したほうがよいのではないかと考え、当事務所にご相談いただきました。
弁護士の対応と交渉の経緯
受任当日に相手方弁護人へ連絡し、損害の資料を提示
ご相談当日に受任した弁護士は、その日のうちに相手方弁護人へ連絡し、代理人に就任したことを伝えました。そのうえで、ご依頼者が支払いを求められて100万円を渡した経緯と、自宅を離れるための転居によって実際に費用が生じていることを説明し、これらを踏まえた示談金の提示を求めました。転居先の申込記録や引越しの見積書は、損害を裏付ける資料として相手方弁護人に提供しています。
再発防止を軸に条件を詰める
相手方弁護人からの当初の提案は、ご依頼者が受けた被害に見合う内容とはいえないものでした。弁護士は、ご依頼者がこれまで受けてきた言動を具体的に伝え、相手方が十分に反省しなければ同様の事態が起こるおそれがあること、その場合にはご依頼者として身を守るための法的手段を検討せざるを得ないことを示し、再考を求めました。
相手方の勾留期限が近づいていたこともあり、協議は連日続きました。弁護士は双方の認識が異なる点を整理しながら、ご依頼者が何より望んでいた「二度と接触されないこと」を軸に条件を詰めていきました。最終的に、次の内容を盛り込んだ合意書で合意に至りました。
- 相手方からご依頼者への謝罪。
- 直接・間接を問わない接触の禁止。
- 接触禁止に違反した場合の違約金。
- 解決金100万円の支払い。
- 本件に関する債権債務がないことを確認する清算条項。
相談から2日で合意書を取り交わし、解決金を受領
ご相談から2日後、相手方弁護人が当事務所を訪れ、その場で合意書を取り交わすとともに、解決金100万円を現金で受け取りました。弁護士は同日中にご依頼者の口座へ送金し、合意書の原本をご依頼者に郵送して、本件は終結となりました。
解決結果と対応のポイント
解決内容
本件の解決内容は次のとおりです。
- 相手方から解決金100万円の支払いを受け、支払いを求められて渡した金額に相当する金銭を回収しました。
- 直接・間接を問わない接触禁止条項と、違反時の違約金条項を含む合意書を締結しました。
- 謝罪と清算条項により、本件に関する紛争をまとめて解決しました。
- ご相談から2日で、合意書の締結と解決金の受領まで完了しました。
- 解決金は弁護士が受け取って即日送金したため、ご依頼者が相手方側と直接やり取りすることはありませんでした。
被害を受けた側にも代理人がいることの意味
相手方が逮捕・勾留されると、相手方の弁護人から被害者へ示談の申入れが届くことがあります。被害を受けた方がご自身で対応する場合、相手方側の条件をそのまま受け入れてしまったり、気持ちの整理がつかないまま話合いが進まなくなったりすることも少なくありません。
本件では、相手方側の当初の提案はご依頼者の被害を十分に反映したものではありませんでした。弁護士が間に入り、100万円を支払うに至った経緯や転居に伴う実際の損害を資料とともに示したことで、解決金の支払いと違約金付きの接触禁止という、ご依頼者の目的に沿った条件での合意につながりました。勾留期限という時間の制約がある中で、相手方弁護人と連日協議を重ねたことも、短期間での解決に結びついています。
違約金条項を設ける意味
合意書に違約金条項を設けておくと、万一相手方が再び接触してきた場合に、合意に基づいて違約金を請求する根拠になります。状況に応じて警察への相談など別の対応を検討する際にも、合意の内容が整理された書面として役立ちます。接触を控える動機づけとして、一定の再発防止効果が期待できる条項です。
同種のご相談をお考えの方へ
元交際相手や元不倫相手に自宅や職場へ押しかけられてお困りの方、相手方が逮捕されて弁護人から示談の連絡を受けている方は、ご自身で条件に応じる前に、一度弁護士へご相談ください。示談の条件は、その後の安全や生活にも関わります。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。被害を受けて示談の申入れが届いている方も、今後の接触をどう防ぐかでお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。


