【解決事例】交際解消後に「性被害で訴える」と示談金を求められた事例|即日の受任通知で請求が止まり、追加の支払いなく終結

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

マッチングアプリで知り合った女性との交際を解消した直後、「性被害で訴える」「職場に抗議の手紙を送る」と告げられ、求められるままに17万6000円を支払い、さらに5万円の追加支払いまで約束してしまった男性からのご相談です。弁護士が相談当日に受任して受任通知を送付し、その後は追加の支払いをすることなく終結に至った経緯をご紹介します。

 ※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

ご相談の概要


項目内容
ご相談者男性(40代・関東地方在住)
相手方マッチングアプリで知り合った女性
ご相談内容交際の解消後に「性被害で訴える」「職場に手紙を送る」と告げられ、示談金を求められた
ご相談時の状況17万6000円を支払い済みで、5万円の追加支払いも約束していた
弁護士の対応相談当日に受任し、同日中に受任通知を送付
結果追加の支払いなく終結(約束していた5万円も支払わず)


ご相談までの経緯

 ご依頼者は、マッチングアプリで知り合った女性と初めて食事をした際に交際を始め、その1週間ほど後に身体の関係を持ちました。しかし、その2日後には相手方との関係を負担に感じるようになり、別れを切り出しました。

 すると相手方は、身体の関係は性被害にあたるとして「訴える」「警察に行く」と告げ、ご依頼者の現在の職場や以前の職場に抗議の手紙を送るとも述べて、示談金の支払いを求めてきました。ご依頼者自身は、同意のうえでの関係だったと認識していました。それでも「誠意を見せろ」と言われるうちに17万6000円を振り込み、さらに5万円を追加で支払うことも約束してしまいました。

 ところが、支払いの後も相手方は、支払われた金額では足りないとして要求を続け、精神的な不調が悪化したとも訴えていました。どう対応すればよいのか分からなくなったご依頼者は、インターネットで「脅迫」と検索して当事務所を知り、ご相談に至りました。

弁護士の対応と交渉の経緯

経緯の聴き取りと証拠の保存

 弁護士はまず電話でご依頼者からお話をうかがい、交際の経過、身体の関係に至った状況、相手方の要求の内容、すでに支払った金額とその際のやり取りを確認しました。ご依頼者の手元には振込明細や相手方の発言の記録が残っていたため、これらを証拠として保存していただきました。

相談当日の受任と受任通知の送付

 そのうえで、ご相談当日に受任し、同日中に相手方へ受任通知を送付しました。受任通知では、当事務所がご依頼者の代理人に就任したこと、今後の連絡は当事務所宛てに行い、ご依頼者本人や職場などの関係先への連絡は控えるよう求めることを伝えました。

 あわせてご依頼者には、受任通知の送付後は相手方との連絡手段を遮断し、相手方から連絡があっても直接は応じないよう助言しました。当事者同士のやり取りを止め、窓口を弁護士に一本化することが、この段階での対応の中心でした。

受任通知の送付後の経過

 受任通知の送付後、相手方から当事務所への連絡はなく、ご依頼者への請求も止まりました。約束していた5万円の追加支払いも行っていません。弁護士は相手方からの接触がないことを確認しながら経過を見守り、受任通知の送付から3か月以上にわたって接触がなかったことから、追加の支払いなく終結としました。

解決結果と対応のポイント

 本件の解決内容は、次のとおりです。

  • 追加の支払いは0円で終結し、約束していた5万円も支払っていない。
  • 相談当日に受任し、同日中に受任通知を送付した。
  • 受任通知の送付後、ご依頼者本人や職場への連絡はなかった。
  • 受任通知の送付から3か月以上、相手方からの接触はなかった。
  • ご依頼者が相手方と直接やり取りする必要がなくなった。


関係の解消の仕方にも配慮が必要

 前提として、知り合って間もない相手と身体の関係を持ち、その直後に関係を解消することは、相手を深く傷つけることがあり、トラブルの原因として軽く考えるべきではありません。本件でも、ご依頼者の対応が相手方の強い反発を招いた面は否定できません。

求められるままに支払っても解決につながるとは限らない

 一方で、交際中に同意のうえで持った関係について、別れを告げられた後に「性被害だ」と主張されたとしても、そのことだけで直ちに金銭の支払義務が生じるわけではありません。本件のご依頼者は「誠意を見せろ」と言われて支払いに応じましたが、支払った後も要求は続いており、一度支払ったことがかえって要求を長引かせる結果となっていました。

 「警察に行く」「職場に手紙を送る」といった言葉は、相手を動揺させ、支払いを急がせる方向に働くことがあります。同意のうえでの関係であれば、警察に相談されたとしても、それだけで刑事事件として扱われるとは限りません。また、弁護士が代理人として対応することで、職場などへの連絡を控えるよう求めることもできます。もっとも、同意の有無は当事者の認識が食い違いやすい点でもあるため、事案ごとに事実関係を丁寧に確認することが欠かせません。

 本件では、受任通知の送付と連絡手段の遮断という基本的な対応によって、追加の請求が止まりました。要求に応じ続けるのではなく、早い段階で弁護士を窓口に立てることが、負担を抑えた解決につながりやすいといえます。

同種のご相談をお考えの方へ

 交際相手やマッチングアプリで知り合った相手から、関係の解消をきっかけに「性被害で訴える」「職場に言う」と迫られている方、すでに一部を支払い、さらに追加の支払いを求められている方は、次の支払いをする前に一度ご相談ください。

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。事実関係を丁寧にうかがったうえで、ご事情に応じた対応をご提案します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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